却下の審判に即時抗告できる 財産分与、原審否認―最高裁 離婚した2人がそれぞれ財産分与に関する処分の審判を申し立てた。相手方が行ったものは不成立で終了(家事事件手続法272条4項により第1事件の申し立てがあったとみなされた)。 続きを読む →