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退職手当不支給の適法性 最高裁が原判決を破棄

本件は、被上告人が勤務中に運賃1,150円を着服し、さらに勤務中に電子たばこを使用したことを理由に懲戒免職処分を受け、その後、退職手当約1,211万円の全額不支給処分を受けたことに対し、これらの処分の取消しを求めたものである。 続きを読む