タグ別アーカイブ: 真正相続人

共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効

被相続人Aは、平成13年4月、甥である上告人Yら並びに養子である被上告人Xに不動産等の遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言をして、平成16年2月13日に死亡した。Aの法定相続人は被上告人Xのみ。被上告人Xは、同年翌日以降、所有の意思で本件不動産を占有している。Xは当時本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると過失なく信じていて、同年3月、単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。 続きを読む