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更正など処分の全部を取り消す 金地金の相続事案―国税不服審

審査請求人の相続税について原処分庁が、請求人が一部の金地金を秘匿して課税財産に含めて申告しなかったとして、相続税の更正処分と重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が当該地金は存在しておらず、原処分庁の認定は誤りだとして、原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、当該地金は相続開始日に被相続人の相続財産として認めるには十分とはいえず、請求人が取得した相続財産とは認められないと裁決、更正処分と重加算税の賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む