相続放棄は有効、承継義務なし 原処分の全部取り消し―審判所 滞納法人の納税保証人の死亡後に、配偶者である審査請求人が納付義務を承継したとし、原処分庁が相続放棄の無効を前提として、請求人名義の不動産を差し押さえた。 続きを読む →