タグ別アーカイブ: 相手方との通牒による虚偽の証ひょう書類の作成

修繕費等の仮想隠ぺいの疑い 過少申告の意図なし―審判所

翌事業年度に計上すべき修繕費を損金の額に算入したことが仮装行為に該当するとして行われた重加算税の賦課決定処分について、審判所はその一部を取り消した。 続きを読む