生命保険の代理店業を営む滞納会社から審査請求人への代理店の変更について、原処分庁が国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第三者に利益を与える処分に該当するとして、請求人に第二次納税義務の納付告知処分をした。
請求人が同条に規定する利益は受けていないとして処分の全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は原処分庁側の主張を認めた。ただし、原処分庁が算定した納付すべき限度の額の一部は対象外として処分の一部を取り消した。29年12月14日付の裁決。
理由として、▽滞納会社と請求人による代理店の継承に係る承認申請等は、代理店としての地位を譲渡する手続きを履践する目的で行われた▽申請から保険会社による承認までの一連の行為によって滞納会社の代理店たる契約上の地位が請求人に譲渡された結果、請求人が代理店手数料を受領することとなった▽代理店手数料は、保険募集業務の遂行に基づく保険契約の獲得がなければ発生しない。締結に至った場合には、解約等がない限り、保険契約者は契約期間にわたって保険料を支払うこととなる▽当該保険料に係る代理店手数料は、その発生について高度の蓋然性がある。契約上の地位には財産的価値が認められる―などを挙げた。
■参考:国税不服審判所|滞納会社の生命保険委託先代理店変更が「第三者に利益を与える処分」に当たるとした事例(一部取消し・平成29年12月14日裁決|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0303090000.html#a109