破産手続き開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき、破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権が破産者に属するのか、管財人の破産財団に属するのかが争われた事案で、最高裁第一小法廷は破産財団に属すると判決、原審に続き破産者側の上告を棄却した。これにより破産者側の敗訴が確定した。 続きを読む
破産手続き開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき、破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権が破産者に属するのか、管財人の破産財団に属するのかが争われた事案で、最高裁第一小法廷は破産財団に属すると判決、原審に続き破産者側の上告を棄却した。これにより破産者側の敗訴が確定した。 続きを読む