金銭消費貸借取引の担保として建物の持ち分について根抵当権を設定、仮登記した。その後、賃借人が破産、破産手続き開始の決定を受けた。これにより根抵当権の担保すべき元本が確定。根抵当権の被担保債権は賃貸人の賃借人に対する債権(貸金債権)となった。このあと、賃借人は免責許可の決定を受け、貸金債権も同決定の効力を受けることになった。 続きを読む
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供託金は法定充当される 配当異議で上告棄却―最高裁
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され、その後、根抵当権者に対し配当表記載の通りに配当された。その場合に当該供託金は、その支払い委託がされた時点における被担保債権に法定充当されるのかが争われた事案で最高裁第三小法廷は、法定充当されるとし、原審に続き上告を棄却した。 続きを読む