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マンション請負代金回収巡り 請負人への利益侵害認めず

本件マンションは、M社が、敷地利用権付きで分譲販売する計画の下に、本件敷地の所有権を取得の上、被上告人との間で本件契約を締結して建築された。M社は、被上告人に対し、平成28年6月末を期限とする約定の中間金1億5000万円を支払うことができず、同年7月27日、被上告人のために本件敷地に極度額を6000万円とする根抵当権を設定し、その旨の登記がされた。

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