タグ別アーカイブ: 建物の区分所有等に関する法律第47条《成立等》第13項

合理的な基準による配賦が相当 マンションの収益事業―審判所

マンションの管理組合法人である審査請求人が、屋上の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して得た収入について法人税等の申告をした後、当該収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 続きを読む