本件は、請求人が借地権を有するものの、当該借地権について登記等がない状況において、土地の公売公告処分の適法性が争われた事例。原処分庁は、公売の対象となった土地について、請求人が借地権を登記しておらず、また土地上に登記された所有不動産を持たないことから、国税徴収法第55条に定める「差押えの通知を受けるべき者」に当たらず、請求人には本件公売公告処分について不服申立てをする資格がないと主張した。 続きを読む
本件は、請求人が借地権を有するものの、当該借地権について登記等がない状況において、土地の公売公告処分の適法性が争われた事例。原処分庁は、公売の対象となった土地について、請求人が借地権を登記しておらず、また土地上に登記された所有不動産を持たないことから、国税徴収法第55条に定める「差押えの通知を受けるべき者」に当たらず、請求人には本件公売公告処分について不服申立てをする資格がないと主張した。 続きを読む