本件は、請求人が借地権を有するものの、当該借地権について登記等がない状況において、土地の公売公告処分の適法性が争われた事例。原処分庁は、公売の対象となった土地について、請求人が借地権を登記しておらず、また土地上に登記された所有不動産を持たないことから、国税徴収法第55条に定める「差押えの通知を受けるべき者」に当たらず、請求人には本件公売公告処分について不服申立てをする資格がないと主張した。
裁決では、請求人が当該土地に対して借地権を有していたことにより、当該公売の実施によって借地権を喪失する可能性がある以上、請求人は法律上の利益を侵害される等のおそれのある者と認められ、不服申立ての適格性を有すると判断された。
ただし、借地権の登記がなく、また土地上に登記された建物等を所有していない場合には、当該借地権者は国税徴収法第55条に基づく通知の対象には該当せず、公告記載についても、借地権を主張する者の存在を示す記載があり、買受人が現況を把握できる程度の情報が提供されていたと評価。よって本件公売公告処分は、請求人の権利を直接違法に侵害するものとはいえず、違法または不当とは認められないとした。
■参考:国税不服審判所|請求人は差押通知を受けるべき者に当たらず等の理由から、公売公告処分は違法又は不当ではないとした事例(令和6年9月25日・裁決)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0604000000.html#a135