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取引の事実や金額特定できる 賦課決定処分など取り消し

原処分庁が、鋼材等の販売業を営む同族会社が特定の取引先への売り上げを益金の額に算入していないなどとして法人税の更正処分等をしたのに対し、審査請求人が、当該売り上げに係る売上原価の額を損金の額に算入すべきだとして、原処分の一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、請求人の主張を認め、賦課決定処分の棄却ないし一部取り消しを裁定した。 続きを読む