タグ別アーカイブ: 売買代金の一部は「賃貸人の地位」の譲渡の対価として不動産所得に該当する

解約金「賃貸人の地位」の対価 不動産所得と認定-審判所

賃貸不動産を売却した審査請求人が、賃貸借契約の解約金相当の額について、臨時所得に該当して平均課税が適用され、また所得区分は譲渡所得に該当するとしてそれぞれ更生の請求を行ったのに対し、原処分庁はいずれも理由がない旨の通知処分を行った。 続きを読む