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事実の仮想とまでは言えない 原処分庁の認定を否定―不服審

被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の経営者である請求人が、債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして原処分庁が重加算税を賦課したのに対し、請求人が審理を申し立てた事案で国税不服審判所は27年10月1日付で、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして原処分庁の事実認定を否定、重加算税の賦課決定処分を一部取り消す旨裁決した。 続きを読む