タグ別アーカイブ: 国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》

第三者に利益与える処分でない 納税義務処分取り消す―審判所

審査請求人を所有者とする不実の登記がされている不動産を、滞納法人が請求人に取得させた行為が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第三者に利益を与える処分に該当するとして、原処分庁が請求人に第二次納税義務の納付告知処分を行った上、国税を徴収するため督促処分を行い、不動産の差し押さえ処分をした。 続きを読む