配当還元価額による評価は違法 原判決破棄、差し戻す―最高裁 法人への株式譲渡につき被上告人らが譲渡所得の収入金額を譲渡代金額と同額として所得税の申告をしたところ、所得税法59条1項2号に定める著しく低い価額の対価に当たるとして更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。 続きを読む →