上告人に雇用されていた被上告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働および深夜労働に対する賃金の支払いを求めたのに対し、上告人は、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」(本件規定)に当たるとして、所定労働時間労働したと主張し争われた事例。 続きを読む
上告人に雇用されていた被上告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働および深夜労働に対する賃金の支払いを求めたのに対し、上告人は、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」(本件規定)に当たるとして、所定労働時間労働したと主張し争われた事例。 続きを読む