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憲法21条1項に違反しない 大阪市ヘイトスピーチ対処条例

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年市条例第1号)2条、5~10条は、一定の表現活動をヘイトスピーチとした上で、該当する表現活動のうち市の区域内で行われたもの等について、市長が表現の内容の拡散防止のために必要な措置等をとるほか、 続きを読む