国税庁はこのほど、保険契約者と被保険者が同一の場合において、被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係等について照会があり、文意通りの取扱いを認めた。照会の概略は以下の通り。
本件保険は、本件被保険者が入院した場合、手術を受けた場合又は放射線治療を受けた場合を所定の保険金の給付事由としており、当該給付事由には被保険者の死亡は含まれていない。このため、本件被保険者の死亡により支払われる本件解約返戻金相当額の返戻金は、本件保険に係る給付金と認めていない。よって相続税法第3条第1項第1号の、被相続人の死亡により取得した当該保険金をみなし相続財産とする旨の規定には該当しない。また、本件約款により、保険料払込期間満了後においては、本件契約の解約により、当社に対し本件解約返戻金を請求でき、また本件被保険者が死亡した場合には、本件契約は消滅するとともに、本件解約返戻金相当額の返戻金を本件保険契約者に支払うこととなっている。したがって、本件解約返戻金相当額の返戻金の支払請求権(金銭債権)については、本件保険契約者である被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となると解するのが相当である。
■国税庁:|保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について|
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/index.htm