職場つみたてNISAの奨励金 科目問わず給与等に該当

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金融庁は、国税庁に対して、従業員への職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて照会を行った。

職場つみたてNISAは、従業員が職場でできる資産形成として福利厚生の増進を図る制度。事業主等が契約するNISA取扱業者の選定する金融商品の中から従業員が投資の対象とするものを選択して投資する。

事業主等が、従業員に対し奨励金を給付する場合、給与の額からNISAの積立金相当額を天引きするとともに、当該積立金相当額に本件奨励金を加えた金額を従業員のNISA口座に振り込むか、従業員の給与と本件奨励金とを合算して当該従業員に支払い、従業員各自の預貯金口座等からNISAの積立金相当額に本件奨励金を加えた金額が従業員のNISA口座へ振り替えられる方法がある。事業主等は、会計上、福利厚生費など給与等以外の科目で費用計上している場合もあるが、この場合であっても上記特別控除の対象となる「給与等」に該当するかどうか照会した。

国税庁は、賃上げ促進税制における「給与等」について、会計上どのような科目で費用計上するかは特に限定されておらず、「福利厚生費」の費用計上でも該当すると文書回答した。

■参考:国税庁|従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて|

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/230331/besshi.htm#a01