タグ別アーカイブ: 賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)

職場つみたてNISAの奨励金 科目問わず給与等に該当

金融庁は、国税庁に対して、従業員への職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて照会を行った。 続きを読む