企業会計基準委員会(ASBJ)が令和4年10月28日に公表した企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正を踏まえた「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が3月27日に公布され、施行された。
その他の包括利益の項目の金額については、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとしている。適用は、令和6年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表からとされている(令和5年4月1日からの早期適用も可)。
また、同日には、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等も公布されている。この改正は、監査報告書の記載事項に公認会計士又は監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するもの(令和5年4月1日施行)。ただし、特定有価証券に係るものや、特定有価証券以外の有価証券について有価証券報告書の提出義務を負う非上場会社が提出するものに関しては記載不要となる。また、連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合などについては、参照文言を記載すること等により、報酬関連事項の記載を省略できる。
■参考:金融庁|「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について/「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について|
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230327/20230327.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230327_2/20230327_2.html