破産管財人の債務の承認 時効中断の効力あり-最高裁

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抗告人所有の不動産について相手方を根抵当権者とする根抵当権の実行として競売が開始決定されたところ、抗告人が上記根抵当権の被担保債権が時効によって消滅したことにより上記根抵当権は消滅したと主張、相手方に競売手続きの停止および根抵当権の実行禁止の仮処分の申立てを行った事案。

抗告人は相手方より抗告人所有の土地建物の根抵当権設定を受け、貸付けを受けたが平成26年5月、期限の利益を喪失した。抗告人は平成28年7月破産手続き開始の決定を受け、A弁護士が破産管財人となる。Aは各不動産につき相手方と任意売却の交渉をしたが見込みが立たず、平成29年2月末に破産財団から放棄した旨通知した。抗告人は平成29年5月、破産手続廃止の決定を受けた。相手方の申立てに基づき、令和4年1月担保不動産競売の開始決定がされた。

原審はAの債務の認識の表示は消滅時効を中断する効力を有するとして、抗告人の申立てを却下。抗告人はAは債務の承認をする権限を有しないと主張。最高裁は、破産管財人Aが別除権を有する者と交渉し、不動産の権利放棄する前後にその旨通知する際、被担保債権について債務の承認をしたときは、その承認は消滅時効を中断する効力を有するのが相当と説示した。

■参考|最高裁判所|破産管財人が別除権を有する者に対してした破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認と上記被担保債権の消滅時効の中断(令和5年2月1日・第三小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91746