このほど、医業経営部において「認定医療法人制度等への非課税移行の実務(仮・書籍化予定)」をテーマに、主に税務の取扱いについての意見交換等が行われました。主な論点は、出資額限度法人で移行計画の認定前に少数出資社員が死亡し、相続人の払戻しが発生した場合です。
その際(1)移行計画の認定を受け、移行計画認定後に相続人が払い戻しをして、残りのすべての出資社員が剰余金相当額の出資持分を放棄(持ち分なしに移行)した場合(2)移行計画の認定前に相続人が払戻をし、残りの出資社員が放棄(持ち分なしに移行)した場合のケース毎に、制度上の可否および課税関係が検討されました。ポイントは、(ⅰ)出資額を限度とした払戻しの際の剰余金部分についての取扱い(a残存出資社員に帰属 b法人に帰属)(ⅱ)持ち分放棄のタイミング(ⅲ)課税関係(法人、相続人、他出資者)(ⅳ)税務関係の手続き(相続・贈与に係る納税猶予、猶予税額の免除の手続き等)になり、場合分けしながら整理されました。
また、理事長(出資者)が死亡したケースで、移行計画認定の前や後(申告・移行期限まで)に基金振替、利益剰余金を放棄した場合の相続人、法人、他の出資社員等への課税関係について、整理されました。
■参考:医業経営部|「認定医療法人制度等への非課税移行の実務」に関する課税関係についての意見交換|※下記動画は第37回全国統一研修会後半から(2022年11月22日)