有報にサステナビリティ情報 令和5年3月期から適用

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企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等が1月31日に公布された。有価証券報告書等に、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、「ガバナンス」及び「リスク管理」が必須記載事項となり、「戦略」及び「指標及び目標」は重要性に応じて記載を求めることとされた。

また、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載を求めるとしたほか、提出会社やその連結子会社が女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」を公表する場合には、公表するこれらの指標について、有価証券報告書等で記載を求めるとしている。

そのほか、コーポレートガバナンスに関する開示では、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況(開催頻度等)、内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要の記載が求められる。

なお、適用は、令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からとされている(早期適用可)。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について|

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html