R5年度税制改正法人税(1)暗号資産の評価の見直し

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暗号資産には活発な市場が存在しているが、内国法人が有する暗号資産は期末に時価評価され、評価損益は課税対象となっている。まだ担税力のない法人にも課税され、ブロックチェーン技術を活用した起業や事業開発を阻害しているとの指摘があるほか、企業の海外への流出を促す結果となっている。そのため今回の改正では、以下の要件に該当する暗号資産は期末時価評価課税の対象から除外することとなった。法人税法上は原価法での評価となる。

1)自己が発行し、その発行時から継続して保有している暗号資産

2)発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われている暗号資産

〇他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられている 〇一定の要件を満たす信託の信託財産としている

また、暗号資産の取得価額の算定方法のうち、自己が発行した暗号資産については、発行に要した費用の額が取得価額となる。そのほか、暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡において、その譲渡の日が属する事業年度終了の時までにその暗号資産と同種類の暗号資産の買戻しをしていない場合は、その時においてその買戻しをしたものとみなして計算した損益相当額を計上することとなった。

■参考:令和5年度の税制改正大綱(令和4年12月23日閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf