暦年課税でも資産移転の時期に対する中立性を高める観点から、相続開始前の暦年課税贈与における、相続財産に加算する生前贈与の期間が7年へと延長される。延長した4年間に受けた贈与については、過去に受けた贈与の記録や管理の事務負担を軽減するため、計100万円までは加算しない。令和6年1月1以後の贈与から適用。加算期間は令和9年1月以後に順次延長され、7年となるのは令和13年1月以後。
贈与税の非課税措置は、格差の固定化防止等に留意し、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行う。1)教育資金の一括贈与に係る贈与税 〇贈与者死亡時の贈与資金の残額に課される相続税について受贈者が23歳未満である場合等でも、課税価格が5億円を超えるときは課税対象となる 〇受贈者が30歳に達した場合等に資金管理契約が終了した時に残額に課される贈与税の計算で、受贈者の年齢によらず一般税率を適用する。
2)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税 受贈者が50歳に達した場合等に資金管理契約が終了した時に残額に課される贈与税の計算で、一般税率を適用する。1)2)の改正は令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税、贈与税に適用され、1)で3年間、2)で2年間延長される。
■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月24日・閣議決定)|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf