認可特定保険業者の会費取扱い 照会に必要経費認めず-国税庁

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災害補償共済等を行う特例民法法人(一般財団法人への移行を申請中)が、保険業法改正に伴って認可特定保険業者となり従来の共済を事業総合傷害保険へ変更した際に、会員が支払う会費及び給付される保険金の取扱いについて事前照会があった。

この傷害保険は個人事業主又は中小企業を保険契約者及び保険金受取人とし、個人事業主、役員、従業員及び当該個人事業主と生計を一にし事業に専従する親族(事業専従者)を被保険者とするもの。原資となるのは会員を含む従業員等1人当たり月2千円の会費で、うち1,700円の保険料相当額は掛捨てとなる。会員は、従業員等の不慮の事故等に際し給付される保険金を、退職金や見舞金等の資金とすることを目的に加入している。それを前提として当該事例では、個人事業主が契約者であるときの会費については、事業の遂行上必要なものとしてその全額を、事業所得の必要経費と扱っていいかが照会された。

回答では、被保険者が個人事業主又は事業専従者である場合、支払われる退職金や見舞金等の金品は、もともと必要経費とならない家事上の経費(所得税法45(1)一)であり、会費のうち、その資金となる保険料相当額も家事上の経費に該当するため必要経費への算入はできないとした。

■参考:国税庁|認可特定保険業者へ移行した後に会員が支払う会費の取扱い及び会員が給付を受ける保険金の所得区分について|

https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150302/index.htm