原審の判断を否認―最高裁 固定資産評価審査決定取消請求

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ゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地に係る固定資産税の納税義務者である上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として同市固定資産評価審査委に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の審査の決定を受けた。

上告人が上記価格の適否に関する本件決定の判断に誤りがあるなどと主張して被上告人を相手に、本件決定のうち、上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取り消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案で、最高裁判所第一小法廷は原判決中、損害賠償請求に関する部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。

ゴルフ場用地の評価にあたっては取得費および造成費のそれぞれに一定の評定方式がある。市長は本件各土地につき、取得価額の評定と造成費の評定に異なる考え方に基づく方式を適用して価格を決定。整合性の観点から評定そのものは合理的である旨の理由により登録価格の決定に違法はない旨の結論を示した。

最高裁は台帳に登録された土地の価格についての審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした評価審査委の委員に、職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断に違法があるとした。

■参考:最高裁判所|審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした固定資産評価審査委員会の委員の職務上の注意義務違反に関する事例|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91392