株主総会資料の電子提供措置 上場会社は6か月以内に登記

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改正会社法により、令和4年9月1日から株主総会資料の電子提供制度が導入された。

同制度は、株式会社の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていない場合であっても、株主に対して株主総会資料を適法に提供したものとするというもの。電子提供措置をとる旨を定款で定める必要があるが、上場会社(振替株式を発行している株式会社)は、改正会社法の施行日(令和4年9月1日)において施行日を効力発生日とする定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされる。

ただし、上場会社は、施行日から6か月以内にその本店所在地において、電子提供措置を採る旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければならないので留意したい点だ(会社法整備法10条4項)。

一方、上場会社以外の株式会社が株主総会の決議により定款を変更して、電子提供措置をとる旨の定款の定めをしたときは、定款の変更の効力の発生日から2週間以内に変更の登記をする必要がある。登記事項は、電子提供措置をとる旨の定款の定め及び変更年月日であり、株主リストを添付する。登録免許税は1件3万円である。

■参考:法務局|株主総会資料の電子提供制度に関する登記について|

https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000001_00196.pdf