SNS関連の消費生活相談件数が増加している。内閣府消費者委デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ(WG)は、相談の状況等を踏まえ、早急に対応を検討する必要性があるとして、相談事例等からSNSに関する情報商材、副業等のもうけ話等の消費者被害の実態を中心に把握。
課題の整理を行い、関係法令における対応や今後の考えられる対策、業界等の自主的取組の在り方等について検討、その結果を報告書に取りまとめた。
WGは(1)販売業者等からのSNSのメッセージによる勧誘(2)販売業者等が電話勧誘販売の該当性を争う事案(3)「第三者」による不当な広告や勧誘(4)販売業者等との連絡不能(5)SNS事業者の自主的取組議論―について検討。各項目について▽法制度上の課題や▽必要と考えられる対策―などをまとめた。議論を通じて浮かび上がったものの、WGで十分な議論ができなかった論点については今後の検討課題として取り上げる。
当該事項は(1)決済(2)電気通信事業法(3)弁護士法第23条の2に基づく照会への対応(4)新たな情報開示請求制度。(3)では勧誘を受けたSNSのアカウントに関する情報の開示請求が考えられ、弁護士法第23条の2に基づく照会制度の活用が考えられるという。
■参考:内閣府消費者委員会|デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ報告書|
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2022/houkoku/202208_digital_houkoku.html