誤った「工業会等証明書」発行 税理士にも相談対応の呼びかけ

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ダイキン工業株式会社は、この度、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、同社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことを明らかにした。

「工業会等による証明書」の発行を受けた顧客のうち、誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けていた顧客に、税額の修正申告、納付手続等の税務手続が必要と説明。同社の「工業会等による証明書」の記載は、自社ソフトウェアを用いて申請対象の該非判定を行った上で記入していたが、同ソフトウェアに登録している一部の製品の仕様データに誤りが判明。社内調査の結果、同社は対象期間である平成26年1月~現在の間に、誤った内容の証明書が発行されたことを確認した。

同社は該当の可能性がある顧客に、個別に連絡・説明ならびに修正申告等の案内および手続依頼等にて対応している。日税連も会員にHP等で顧問先の事業者等から問合せがあった場合の対応および相談窓口の紹介を呼びかけている。

■参考:ダイキン工業株式会社|「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願い|

https://www.daikinaircon.com/info/20220823/