登記情報提供サービス 代表者の住所非表示は見送り

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「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が8月18日に公布されたが、登記情報提供サービスにおいて、会社代表者等の住所を一律で非表示とする改正については見送りとなっている。

平成31年に取りまとめられた法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会の要綱では、会社の代表者がDV被害者等であり、当該代表者から申出があった場合には住所を表示しないことや、登記情報提供サービスにおいては、会社代表者のプライバシーに配慮して住所に関する情報を一律に提供しないこととする附帯決議が付されており、これを踏まえ、法務省が2月に商業登記規則等の改正案を示していた。

しかし、改正案に対しては、登記情報提供サービスにおいて会社代表者等の住所を一律に表示しないとされていた点に対して、「代表者住所は、企業の属性を把握する上で必須の情報であり、詐欺的な人物等が関与する企業との取引を排除するために必要」など、現在の法律実務等に与える影響が大きいとの反対意見が多く寄せられ、最終的に法務省は、今回の改正には盛り込まないこととし、引き続き検討することになった。なお、その他の改正については令和4年9月1日から施行される。

■参考:法務省|商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます|

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html