資産課税では、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が下記の通り変更のうえ2年間延長される。高齢世代が保有する資産の移転を促し、経済の活性化を期待するもの。
1)非課税限度額は、取得等に係る契約の締結時期に関わらず、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円となった。震災特例法の省エネ等住宅については、いずれも据え置かれる。(省エネ等住宅とは、〇省エネ性〇耐震性〇バリアフリー性、のいずれかが高い住宅)
2)適用の対象となる既存住宅の要件では、築年数要件が廃止される一方で、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられる。(登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋は、同基準に適合しているとみなす)
3)成年年齢を引き下げる民法の改正に合わせ、受贈者の年齢要件も18歳以上に引き下げる。(本年4月1日以後適用)
4)2年間の延長及び上記2)、3)は、相続時精算課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置も同様とする。
なお、改正前は消費税率により非課税限度額が区分され、消費税等が課されない個人間売買等には考慮を要したが、改正後は消費税率によらず一律の限度額となる。
■参考:財務省|令和4年税制改正の大綱|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf