電子記録移転権利の会計処理 2023年4月1日から適用へ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告公開草案「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を公表する方向で検討を行っているが、適用時期については2023年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとされることが明らかとなった。

同委員会では、実務対応報告は電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合の発生及び消滅の認識について、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」とは別途の定めを置くことから、実務対応報告の適用にあたっては、一定の周知期間を設けることが必要としている。ただし、電子記録移転権利(金商法2条3項)を定義した改正金融商品取引法については、2020年5月1日より施行されていることを踏まえ、実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から早期適用することを容認する。

なお、経過措置については設けない方向だ。実務対応報告は、電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合の発生及び消滅の認識に関する会計処理を除き、新たな会計処理等及び開示を求めるものではないことを理由の1つとして挙げている。

■参考:企業会計基準委員会|第 473 回 企業会計基準委員会議事概要|

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20220208_473g.pdf