外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しについては既報の通りだが、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税については以下の見直しが行われる。
国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じている現状に対応するため、電子書籍・音楽・公告の配信など電気通信回線を介した「電気通信役務の提供」についての内外判定基準を、役務の提供に係る事務所等の所在地から、提供を受ける者の住所地等に見直す。これにより、国境を越えたサービスも広く国内取引と位置付けられる。
国外事業者による「電気通信役務の提供」のうち、提供を受ける者が事業者であることが明らかな場合には、取引に係る消費税の納税義務が、提供を受ける側の事業者に課されることなった(リバースチャージ方式)。支払う消費税は、仕入税額控除の対象となる。一方、提供を受ける者が消費者である場合には、納税義務者は当該国外事業者となるが、当分の間は、その課税仕入れに係る消費税については仕入税額控除制度の適用を認めないとしている。
また、国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務については、やはりリバースチャージ方式により、納税の義務はその役務の提供を受ける事業者に転換することとなった。
参考:平成27年度税制改正大綱
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf