CGコードで上場規則改正へ 社外役員が複数いなければ開示

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東京証券取引所は2月24日、コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備案を公表した(3月26日まで意見募集)。金融庁と同取引所が策定中のコーポレートガバナンス・コード(案)を踏また見直しである。

今回の上場整備案では、上場会社を対象として同コードを実施しない場合には、その理由をコーポレートガバナンス報告書において説明することを求めている。例えば、コードでは、「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」とされおり、仮に2名以上選任していない場合には、その理由を説明することになる。また、政策保有株式に関する方針など、コードを実施するために行う開示についても、コーポレートガバナンス報告書に記載する。事業報告書など、他の書類等で開示していれば、その記載場所を明示することでもよい。

なお、今回の見直しは平成27年6月1日から実施される予定。上場会社は、定時株主総会後、遅滞なくコーポレートガバナンス報告書を提出することになる。ただし、経過措置が設けられており、平成27年6月以後最初に開催する定時株主総会については、準備が出来次第速やかに提出することとし、遅くとも6か月後までに提出すればよいこととされている。