特別控除の特例の適否で明暗 被相続人の居住用財産譲渡所得

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国税庁はホームページ上の質疑応答事例に「売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合」に関し、本年分の確定申告を行う際、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用される(1)引き渡し日ベースで申告する場合と、適用されない(2)契約日ベースで申告する場合―の2事例を新規掲載。

その相違を説明、暗に注意を促した。特例が適用される要件は▽被相続人居住用家屋と敷地等を相続または遺贈により取得した者が、家屋の全部の取り壊等をした後、または全部が滅失をした後に、家屋の敷地等を譲渡した▽敷地の譲渡の時期、すなわち譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則としてそれらの資産の引き渡しがあった日だが、納税者の選択により契約の効力発生の日(契約締結日、契約日ベース)も認められており(所得税基本通達36―12)、納税者が選択したそれぞれの譲渡の時期により要件が充足されているかを判定する。

「昨年死亡した乙から相続した乙の自宅だった家屋の敷地を譲渡するため、甲が本年、売買契約を締結した」のは同じ。だが(1)と(2)では申告日のベースのほか、「売り主において取り壊し更地にして引き渡す」時期が(1)は「本年7月までに」、(2)は「来年2月26日までに」と違う。

■参考:国税庁|質疑応答事例・売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合|

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/24.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/25.htm