法務省はこのほど、所有者不明土地関連法の施行期日について発表した。対象となる法律は(1)民法等の一部を改正する法律(2)相続等により取得した土地諸油研の国庫への帰属に関する法律、の二つ。
所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制が見直される。発生予防に関しては、相続登記の申請義務化を相続人申告登記の創設などの負担軽減策・環境整備昨をパッケージで併せて導入される。令和6年4月1日施行。また、相続土地国庫帰属制度が創設され、相続等により土地を所有したものが法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになる。令和5年4月27日施行。
そして利用の円滑化に関しては、土地利用に関連する民法の規律が見直され、○財産管理制度の見直し:所有者不明土地管理制度、管理不全土地管理制度等の創設○共有制度の見直し:共有者不明の共有地の利用の円滑化○相隣関係規定の見直し:ライフラインの設備設置権等の規律の整備○相続制度の見直し:長期間経過後の遺産分割の見直し等行われる。令和5年4月1日施行。12月14日の閣議決定により各施行期日を定める政令で規定された。
■参考:法務省|両法律の施行日が決まりました!「所有者不明土地関連法の施行期日について」|
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html