取得費加算の特例も適用可能 質疑応答事例新規掲載―国税庁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

国税庁はホームページの質疑応答事例に「用途上不可分の関係にある2以上の建築物を譲渡した場合」を新規掲載した。

照会要旨は、昨年死亡した乙から乙の自宅A家屋、倉庫、その敷地を相続した甲がそれらすべてを譲渡する場合、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けるほか、受けられない部分について相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用を受けられるか、というもの。回答要旨は、甲は特別控除の特例の適用を受けることができない部分について、取得費加算の特例の適用を受けることができる。

同庁はその理由について(1)特別控除の特例の適用については、複数の建築物から構成される家屋だった場合は、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物のみが居住用家屋に該当する(2)「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」のある一団の土地だった場合における居住用家屋の敷地の判定は、一定の計算式によって算出した面積に係る土地の部分に限られる―と法解釈を説示。その上で、本事例の場合、一定の計算式に基づいて計算した面積に係る土地の部分以外については、特別控除の特例の適用対象外であることから、取得費加算の特例の適用を受けることができると説明した。

■参考:国税庁|質疑応答事例集・用途上不可分の関係にある2以上の建築物を譲渡した場合|

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/26.htm