金融審議会公認会計士制度部会では、公認会計士法の見直しに着手しているが、公認会計士登録までの実務経験期間については現行の「2年以上」から「3年以上」にする方針だ。
国際教育基準では、実務経験の習得を図る方法として「3年間の実務経験」が好ましいとしており、イギリス、ドイツ、フランスでは実務経験期間は3年以上とされている。このため、日本においても国際的な基準に合わせることとする。
また、継続的専門研修(CPE)については、日本公認会計士協会では履行義務を果たさない者に対しては研修の履修指示、氏名等の公示・公表の措置や、戒告、会員権停止、退会勧告等の懲戒処分を行うことができるとされているが、公認会計士の登録の抹消事由とはされていない。公認会計士制度部会では、最近の不正受講を踏まえ、CPEの履修要件を満たさない場合には、公認会計士の登録の抹消事由とすることも視野に入れて検討を行っている。
そのほか、組織内会計士が増加している状況を踏まえ、登録事項の整備も行う方向。事業会社等に勤務する組織内会計士については、便宜的に自宅等を「事務所」として登録することが多いため、勤務先を登録することにするなどして組織内会計士の実態を把握するとしている。
■参考:金融庁|第16回金融審議会公認会計士制度部会議事次第|
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kounin/siryou/20211129.html