特別控除の特例適用対象に 新規質疑応答事例―国税庁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

国税庁はホームページ上の「質疑応答事例」に「被相続人居住用家屋の敷地を分筆後、同年中に全てを譲渡した場合」を新規掲載した。

照会の要旨は、甲は、昨年死亡した乙から乙の自宅だった家屋と敷地を相続により取得。家屋を取り壊した後、敷地だった土地をA土地とB土地の2筆に分筆、3年5月にAを2,000万円で、同年11月にBを1,800万円でそれぞれ譲渡した。この場合、甲はAとBの譲渡について被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができるか―というもの。

回答は、同一年中にAとBを譲渡していることから適用を受けることができる。同庁は、特別控除の特例は、同一の被相続人からの相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について、1人の相続人ごとに1回しか適用を受けることができないが、本事例の場合、同一年中の譲渡であることから、AとBの譲渡について特例の適用要件をいずれも満たしている限り、適用を受けることができると説明した。

ただし、譲渡所得の金額から控除できる金額は3,000万円が限度となる。AとBの譲渡が2年にまたがった場合は、いずれかの年分のみ特例の適用を受けることができる。

■参考:国税庁|用途上不可分の関係にある2以上の建築物を譲渡した場合|

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/26.htm