金融庁の「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」が第4回会議を開催。昨年12月の「論点整理」で示した「事業成長担保権」(仮称)について、事務局が事業者やVC(ベンチャーキャピタル)、金融機関などと意見交換等を行って得た、同担保権を活用する利点や留意点・要望事項、および同担保権が活用できる具体的な想定事例などについて説明した。
現在、法務省で動産・債権を中心とした担保法制の見直しに向けた検討が始まっている。金融庁としても必要な制度整備等について議論を深める必要があることから、昨年11月、同研究会が設置された。融資・再生実務を改善していくために見直すべき事項は担保法制に限られないが、同研究会は、民法改正に向けた足下の議論の状況を踏まえ、主に新たな担保権の導入可能性に焦点を当てて検討を進め「論点整理」に至った。
「事業成長担保権」は、議論を深めるための一つの制度イメージとして提示した。利点は(1)リスクがあっても将来性を元に必要な借入ができる(2)経営者やVC等の持ち分希薄化を抑えて資金調達できる(3)経営者保証に依存せず資金調達できる(4)メインバンクを明確にできる―など。その一方、活用の一律の強制は避ける必要があるなど慎重な意見もあった。
■参考:金融庁|事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会(第4回)議事次第|
https://www.fsa.go.jp/singi/arikataken/siryo/20211025/20211025.html