法務省は、外国会社が日本において継続して取引をしようとするとき、日本における代表者(代表者の一人以上は,日本に住所を有する者)を定め(会社法第817条第1項)、当該外国会社についての登記の必要性を呼びかけている。
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない(同第818条第1項)。日本で継続して取引をしようとする外国会社は,日本における代表者を定めた日から3週間以内に,外国会社の登記の申請をしなければならない(同第933条第1項)。違反した場合には会社法にて罰則規定が設けられている。申請は,書面又はオンラインで可能。登記すべき事項は、各種会社の設立の登記事項を登記するほか,(1)外国会社の設立の準拠法(2)日本における代表者の氏名及び住所(3)日本において株式会社が同種の場合は,その準拠法の規定による公告方法で、等となっている。
申請人は、日本における代表者。申請書に必要事項を記載し、申請人または代理人が記名押印する。また添付資料として○本店の存在を認めるに足りる書面○日本における代表者の資格を証する書面○外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面、等が必要になる。
■参考:法務省|外国会社の登記を忘れていませんか?|
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00275.html