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外国会社の登記義務について 罰則規定あり、法務省呼びかけ

法務省は、外国会社が日本において継続して取引をしようとするとき、日本における代表者(代表者の一人以上は,日本に住所を有する者)を定め(会社法第817条第1項)、当該外国会社についての登記の必要性を呼びかけている。 続きを読む