国税庁はこのほど、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた。役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等について、その退職所得金額の計算方法が改正される。
令和4年分以後の所得税から、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合に、その超えた部分について1/2課税が不適用となり、退職所得金額は、150万円(300万円×1/2)+(退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額))となる(Q1)。
一時勤務しなかった期間がある場合の勤続期間は、1)他の者の下に勤務した期間の有無、2)前に同一の支払者から退職手当等の支払を受けているか否か、3)支払者が、今回支払う金額の計算の基礎とする期間に、以前の勤務期間や他の者の下に勤務した期間を含めているか否か、によって判定する(Q5)。
Q7以降は源泉徴収額の計算について様々なケースを掲載。一の勤務先が同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給するときに、後者よりも短期退職所得控除額が大きくなる場合や、同じ年に異なる2社から退職金の支給を受ける場合等について、具体的な計算方法や実際の「退職所得の受給に関する申告書」の記載例を示している。
■参考:国税庁|短期退職手当等Q&A |
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf