本改正では、成長に必要な資金を確保する観点から投資のすそ野の拡大を図るための制度「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)」の創設が目玉の1つとなった。未成年者口座に設けた非課税管理勘定・継続管理勘定において、設定期間内に支払を受けるべき上場株式等の配当等、及び当該期間内に譲渡した上場株式等の譲渡所得等について所得税を非課税とすることで、若年層の投資を促すもの。
【非課税管理勘定】設定期間は、設定日が属する年の1月1日以後5年を経過する日まで。平成28年から35年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等の受け入れが可能。
【継続管理勘定】設定期間は、設定日から未成年者口座の開設者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日まで。平成36年から40年の各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等の受け入れが可能。
なお従来のNISAでは、非課税管理勘定に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の上限を120万円に引き上げる。
■参考:自由民主党|平成27年度税制改正大綱|
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf