東京証券取引所は1月30日、平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備案を公表した(3月1日まで意見募集)。会社法改正の施行の日(平成27年5月1日)から実施する予定だ。
例えば、改正会社法で特別支配株主の株式等売渡請求制度が創設されることを踏まえ、(1)上場会社の業務執行を決定する機関が株式等売渡請求の承認を行うことについて決定(承認しない決定を含む)した場合、(2)特別支配株主が上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をした事実又は当該特別支配株主が当該決定に係る株式等売渡請求を行わないことを決定した事実が発生した場合については適時開示を求める。
また、特別支配株主が株式の全部を取得する場合には、当該上場株券等の上場を廃止するものとする。この場合、全部取得条項付種類株式を利用した少数株主のキャッシュアウトの場合と同じく、取得日の3日前の日が上場廃止日となる。
独立役員に関しては、改正会社法に合わせ10年以上前に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者についても、独立役員に指定できることとするが、指定する場合には、その旨及びその概要の開示を求めることとしている。